通常の法人業務に係る帳簿の確認から、税金・税務に関わるすべてをサポートするものです。
基本的に月一度訪問させていただいて、記帳の確認から月次試算表(毎月ごとの決算書のようなもの)を作成します。これにより、毎月の経営状況や資産の状況が等が明らかになります。
また、通期の利益の見通しから税額シュミレーションを行い、税額を適正に抑えます。決算期には決算書の作成、各種税務申告書の作成を行います。
税務や会計を中心としまして、経営に関するご相談まで広くサポート可能です。税額シュミレーションや、事業戦略による収益予測分析等、計数化が可能なものは数値にて効果測定いたします。
また、計数化が難しいものにつきましては、ディスカッションを通した分析により効果的な方法を提案させていただきます。(税務のご相談は税理士法人河合会計事務所が担当になります)
月一度の訪問の顧問先様が多いですが、各会社様の状況に応じ、適切な時期に適切な回数お伺いいたします。契約当初はおおむね訪問回数が多くなります。さらなる改善を行うには絶好の機会であるからです。1~2ヶ月で訪問頻度は通常落ち着きます。
タイムリーにご相談いただくことにより、適時適切な対応が可能となるからです。また、日々変化する経営の状況を常に把握し、資金の有効な活用や節税策等、事前に手を打って取り組むことが可能となります。
当事務所では、TKCのFX2という会計ソフトを推奨しています。理由は、全社の業績を即座につかめ、問題発見と原因究明が可能なシステムだからです。当事務所では、スムースに導入できるように万全のサポートをいたします。
なお、優れたソフトであると考えているためFX2を推奨しておりますが、別のソフトをお使いになる場合でも全く問題ございません。
別荘等や福利厚生施設を経費に算入することについては、税務署の厳しい目でチェックが行われるということをまず念頭においてください。その上で経費算入が認められるポイントは、以下の通りです。
(1)別荘の利用規程が存在していること
(2)別荘の利用申込書があること
(3)実際に従業員に頻繁に利用されている実績があることです。
従業員と一緒に写した写真などが残っていれば、より効果的だと思います。
社員旅行については、所得税及び法人税の中にその取り扱いが決められています。一般的に次の2つの条件を満たしたもので、豪華すぎないものについては、福利厚生費として経費に算入できます。
旅行期間が4泊5日(海外の場合は現地4泊)以内であること |
---|
参加人数が全社員の50%以上であること。 しかし、
については、給与や賞与として課税が行われるので注意が必要です。 |
①会社の目的
事業の核心となる部分ですので、わかりやすく具体的に決めます。同時に営利を目的として、適法な内容であることも要求されます。
②商号
設立する会社の名称です。有名企業に似たものなど、使用することに問題がある場合がありますので、候補はいくつか挙げておくことをお勧めします。
③本店所在地
実際に本拠とする場所を決めます。必ずしも番地まで特定することを要しません。
④資本金
資本金の金額、出資者とその割合(誰がいくら、という具合)を決めます。現会社法では1円から設立が可能です。
⑤事業年度
会社は原則1年に1度取引状況を締めて、税務署等へ報告しなければなりません。その締め日を決算日といい、決算というと3月でないといけないと思われがちですが、こだわる必要はありません。
⑥役員構成
会社法成立により、役員1人から設立可能となりました。監査役は取締役会設置のときは原則必要です。
会社の設立に必要となる印鑑は、会社の実印です。印鑑は「代表者印」「銀行印」「角印」の3種類、さらに業務用の会社名の入ったゴム印も併せて作っておくとよいでしょう。 会社の印鑑は近くの印鑑屋、インターネットなどで作成、購入可能です。
※発起人とは、会社設立の企画者として、定款に署名した者をいいます。実質的な設立の企画者であっても、定款に発起人として署名しない限り、発起人ではありません。
会社の目的、内部組織、活動に関する規則又はこれを記載した書面記録したものを定款といいます。会社では、設立に当たって必ず定款を作成する必要があります。個人でも作成可能ですが、専門的知識を必要とするために専門家に任せた方が手続きがスムーズに進みます。定款を簡単に言いますと、会社の法律の様なものです。
電子定款とは、認証を受ける媒体が紙ではなく、ワード等で作成した定款に、電子署名を入れたものをいいます。電子媒体は文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の4万円の負担がなくなります。電子定款を作成する場合、電子証明書の発行や特別なソフトの購入などで約4万円強の費用がかかります。これらのソフトを会社設立後も繰り返し使用するのでなければ、出費が無駄になってしまいます。ご依頼していただければソフトの購入費もかからず、印紙代が4万円節約することが出来ます。
人数分のコピーが必要となります。ちなみに金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合で、郵便局への払い込みは認められておりませんので、ご注意ください。
①登記申請書
登記の申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類などを記載します。
②登録免許税納付用台紙
登記の申請をする際には登録免許税という税金を納めなくてはなりません。
③定款
登記用のものを添付します。
④就任承諾書
定款により選任された取締役及び監査役が、その就任を承諾したことを証明する書面です。
⑤発起人決定書
発起人決定書には出席した発起人全員の印鑑を押印します。
⑥資本金計上証明書
会社に出資した金額が資本金として計上したことを証明する書類(通帳コピー)になります。
⑦設立時代表取締役選任決議書
取締役が複数いる場合で、代表取締役を決める場合に必要になる書類です。なお、代表取締役に選任された者は必ず実印で押印します。
⑧印鑑証明書
代表取締役に選任された者の印鑑証明書を添付します。
⑨OCR用申請用紙
これは法律で定められている登記簿に載せることができる事項だけをコンピュータに読み取らせるため特殊な用紙です。
⑩印鑑届出書
会社設立の登記の手続きでは代表者印の届け出も行ないます。会社の実印の登録という重要な意味を持っています。
※設立登記の申請の日が会社設立の日(会社の誕生日)になりますので、縁起のいい大安にするか、何かの記念日にするかは自由に決めることができます。
設立の目安としては2週間~1ヶ月ほどかかると思われますが、書類不備等、時間的余裕を持って手続きを進めてください。法人の謄本と印鑑証明は最寄の法務局で取ることが可能です。但し、印鑑証明は印鑑カードがないと取ることが出来ないので注意してください。
設立登記を完了すれば会社はできあがりますが、その後にもいくつかの手続きが必要です。以下、提出先ごとの手続きを列記します。
[税務署]
①法人設立届出書
会社設立日から2ヵ月以内。
②青色申告承認申請書
設立から3ヶ月経過する日と、設立事業年度末日のうち、いずれか早い日まで。
③給与支払事務所等の開設届出書
会社設立日から1ヶ月以内。
④源泉所得税の納期特例承認に関する申請書
特例を受け始める月の前月末日まで。
⑤棚卸資産の評価方法届出書
設立事業年度の確定申告書の提出期限まで。
⑥原価償却資産の償却方法届出書
設立事業年度の確定申告書の提出期限まで。
[都道府県税務署および市町村役場]
①法人設立等申請書
会社設立日から1ヶ月以内。
[社会保険事務所]
①健康保険・厚生年金保険の新規適用書
会社設立日から5日以内。
②健康保険・厚生年金保険の被保険者資格新規取得届
会社設立日から5日以内。
③健康保険の被扶養者(異動)届
会社設立日から5日以内。
[労働基準監督署]
①適用事業報告書
従業員採用後、遅滞なく。
②労働保険 保険関係成立届
労働保険関係が成立した日から10日以内。
[公共職業安定所(ハローワーク)]
①雇用保険適用事業所設置書
労働者を雇用する事業を開始した翌日から10日以内。
②雇用保険被保険者資格取得届
労働者を雇用した日の属する月の翌月10日まで。
もちろん自分でやることも可能です。しかし、所得税確定申告書、法人税申告書・決算書等の作成は専門的知識を要するために、個人でやることは容易ではありません。
河合会計事務所では、税務・会計顧問業務、税務書類の作成支援、税務相談はもとより、不動産の有効活用や生命保険、損害保険のご提案、資金繰りのご相談など、中小企業・個人事業主の経営をサポートするために、幅広いサービスを行っています。
どうぞ、お気軽にお問合せくださいませ。
①開業日
事業を開始した日付です。店舗を出す事業なら開店日とするのが普通ですが、無店舗事業の場合は適宜に日を決めてください。ただし、届出書類は開業日から何日以内という提出期限がありますので、それに間に合う範囲で、かつ契約の締結などの具体的な事業活動を始める以前の日付を決めておきましょう。
②屋号
会社で言えば会社名にあたるものです。個人名で活動するなら特に必要ありません。屋号を付けない場合は、提出書類の屋号の欄は空白となります。
③事業の種類
各種提出書類には事業内容の欄があるので、そこに各内容を決めてください。
飲食店、理容美容業、クリーニング業、酒類販売業、一般旅行業、代理店、人材派遣業、リサイクルショップなどです。その他、業種によっては許認可が必要な場合がございますので、調査のうえ、ご確認ください。
個人事業を開始するために必要な書類を、提出先ごとに列記します。
[税務署]
①個人事業の開廃業等届出書
開業した場合、最初に提出する書類です。事業を始めて1ヶ月以内に、管轄の税務署長宛に提出します。
②青色申告の承認申請書
青色申告とは、記帳が義務付けられる代わりに、税制上のさまざまな優遇措置を受けられることが出来る制度です。提出期限は事業開始等の日から2ヶ月以内なので、忘れずに提出しましょう。
③給与支払事務所等の開設届出書
一人でも従業員を雇用した場合は給与支払事務所を開設したことになりますから、この書類を提出します。当届出書は従業員を雇用してから、1ヶ月以内に提出します。
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
常時従業員が9人以下であれば適用可能です。源泉所得税の納付については、毎月から年に2回となり、事務手続を簡略化できます。
⑤青色事業専従者給与に関する届出書
これも節税対策のひとつとなります。身内の方に給与を支払うようにされますと、その分が経費として事業主の所得から控除できます。提出期限は「青色申告の承認申請書」と同じです。
[県税事務所]
①個人事務書開始申請書
提出期限は自治体によって異なりますが、おおむね開業から1ヶ月以内です。なお、東京都の場合は15日以内です。
[市役所・区役所]
①国民健康保険被保険者資格取得届
市役所・区役所へはサラリーマンや公務員から個人事業を始めた人に限ります。つまり、国民健康保険、国民年金へ変更が必要な人達だけが必要です。
②国民年金被保険者資格取得届、妻の種別変更届
市役所・区役所へはサラリーマンや公務員から個人事業を始めた人に限ります。つまり、国民健康保険、国民年金へ変更が必要な人達だけが必要です。
個人事業の開廃業等届出書が開業を証明するものになります。
届出書は税務署へ2通提出し、1部が収受印を押されて、控えとして戻ってきます。
ご自分でなさることも可能です。いまは市販のパソコン会計ソフトを購入してやる方も多くなってきております。しかし、帳簿作成には専門的知識が必要なところもあり、個人でやることにより不利益なことも多々あります。
河合会計事務所では、お客様が使いやすいように設定したソフトの提供、税務・会計顧問業務、税務書類の作成支援、税務相談はもとより、不動産の有効活用や生命保険・損害保険のご提案、資金繰りのご相談など、個人事業主の経営をサポートするために、幅広いサービスを行っています。
どうぞ、お気軽にお問合せくださいませ。
相続税の納税義務のない場合は、申告書を出す必要はありません。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えているかどうかで判断します。基礎控除額とは、5000万円プラス相続人の人数×1000万円です。ですので、配偶者一人、子供二人の場合は、基礎控除額は8000万円となります。財産の相続税評価額が8000万円を超えていれば、全員が相続税の申告書を出さなければなりません。そのためにも、まずは、財産の評価額を正確に知る必要があります。
相続では貯金や不動産といったプラスの財産と、住宅ローンのようなマイナスの財産も承継されることになります。相続税の計算では、プラスの財産からマイナスの財産を引いて、相続財産の合計額を出します。もちろん、借金を受け継ぐ人も決めなければなりません。
相続人に関する書類と、財産に関する書類が必要です。
より正確な価額調査のために、追加資料をお願いすることがあります。
共有財産とする、という方法があります。また民法上は、一人が相続し、残りの相続人には代わりに金銭を渡すという、代償分割という方法もあります。
財産になります。「取引相場のない株式の評価」というものを行いますが、そのためには、会社の確定申告書が必要です。また、出資した金額はそれ自体は関係ありません。あくまでも、亡くなった時点での会社の価値が問題となります。ですから、1000万円出資したから、1000万円とはならないので、ご注意ください。
自己資金は多いに越したことはございませんが、一般的にビル診療所開業の場合で500万円から1000万円、戸建て開業の場合で2000万円から3000万円くらい用意されている医師が多いようです。
理想としては、運転資金(月々の経費+借入金返済額+生活費)×6ヶ月分はご用意していただきたいと思います。自己資金ゼロだと開業の意思を疑われるので、融資の際は注意が必要です。
それでは自己資金がない医師は開業できないのか・・大丈夫です。まずは、私どもにご相談ください。
親からの資金援助が贈与の場合には、贈与税の課税対象となります。しかし、相続時精算課税制度を選択して贈与税の申告を行えば、2500万円までは非課税となります。ただし、相続が発生した時点で相続財産に加算されます。また親から借りた場合には、親子でも利息を取らないと利息相当の贈与があったものと見なされます。金利は親が借りているお金を借りている場合には、その利息相当額以上の金額でなければなりません。親が定期預金しているお金であれば、今のような低金利時代は1%も支払えば十分ということになります。
開業時は患者が少ないので、なるべく返済期間は長くした方が安全です。返済期間を短くすることは後でいくらでもできますが、開業後に返済できないからといって、返済期間を延ばすことは難しいことです。
従って、開業時はできるだけ長い返済期間で融資を受けた方が、資金繰りが楽になります。
元金均等と元利均等は以下のような違いがあります。
元金均等 | 元利均等 | |
---|---|---|
返済方法 | 元金の返済額が毎月同じ | 毎月の元金+利息の金額が同じ |
返済額 | 始め多くだんだん少なくなる | 始めから最後までかわらない |
金利総額 | 元利均等より安い | 元金均等より高い |
返済総額 | 元利均等より少ない | 元金均等より多い |
資金繰り | はじめは大変 | はじめの返済が元金均等よりラク、後から逆転 |
結論としては、資金に余裕があるか、開業場所がよく、始めから沢山の患者が見込める場合は元金均等を選択し、それ以外の場合は元利均等を選択すべきです。
開業の時の保険加入のポイントは以下のとおりです。
レントゲンのように長く使うもの、滅菌器のように安価なものは借入による購入で、超音波診断装置やレセプトコンピューターのように技術の進歩が早く定期的に買い換えていくものはリースが良いとされています。
また、担保がない場合には医療機器はリースにならざるをえません。
[リース料の計算の仕方]
物件価額×リース料率=月に支払うリース料
5年リース料率 1.8%
6年リース料率 1.6%
7年リース料率 1.4%
[リースのメリット]
[リースのデメリット]
契約内容によって処理は異なります。
通常敷金であれば、退去時に全額返済されることになっている場合が多いので、全額資産計上します。
保証金で契約書に時の経過とともに償却される金額の記載がある場合には、その償却される期間内で償却部分の金額を均等に償却します。
(例) 保証金400万円、2年契約、解約時20%償却の場合
400万円×20%×12/24=40万円(1年間に経費になる金額)
また、礼金を大家さんに支払う場合で、その金額が20万円以上の場合には、契約期間か5年間のいずれか少ない期間で均等に償却をします。
内装代や医療機器などのうち、取得価額が10万円以上のものは予め決められた年数(法定耐用年数)で減価償却の方法により経費にしていきます。法定耐用年数は、資産の種類や材質によって異なりますが、内装代で15年前後、医療機器で6年前後の期間となります。ただし、10万円以上20万円未満の資産につきましては、選択によって一括償却資産として3年間で償却をすることも認められています。また、平成20年3月までは、30万円未満の資産について、または年間300万円までは一度に償却することも認められています。
地代は支払っても支払わなくても構いません。
内覧会は地域の人達に対して医院を紹介する一種の広告宣伝活動と考えられます。従って、金額的に妥当なものであれば、経費としてよいと判断されます。いただいたお祝い金については、金額の多少にかかわらず事業の遂行に付随して生じた収入の一部と考えられますので、原則、その受けとった年分の総収入金額に算入します。しかし、お花や観葉植物などは贈答品として社会通念上相当のものであれば、特に収入に計上する必要はありません。
医療機器は高額のものが多いですから、始めからすべてをそろえようとせず、はじめは絶対に使う物だけにしておいた方がいいでしょう。
ポイントは、
ロゴマークは無形固定資産に該当し、10年間で均等に償却しなければなりません。
できれば入った方がいいでしょう。 開業に反対されて、加入が認められない場合は仕方がありませんが、加入できるのに加入しないとまわりの先生から白い目で見られることが多いようです。医師は個人事業税が保険診療収入については非課税になっていますが、その恩典の背景には医師会の公的活動が評価されていることを忘れてはなりません。また、医師会に加入しないと以下のようなデメリットが生じます。
医師会の入会金は税法上繰延資産、同業者団体の入会金に該当し、5年間で償却することになります。
青色申告と白色申告の違いは、一言でいうと記帳義務があるかないかということです。青色申告は記帳義務があるかわりにいろいろな特典があります。 主な特典としては、以下の通りです。
青色申告をするためには、3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内)に青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。期限に遅れると青色申告できませんので注意が必要です。
[メリット]
[デメリット]
医療法人の場合、被保険者を院長、医療法人を契約者で、保険金受取人とした一定の生命保険契約を結ぶと支払った保険料の全部または一部を経費にすることができます。個人の場合に1円も経費にならない場合と比較して非常に有利です。医療法人の場合には、生命保険を上手く使うことによって節税を計りながら、資産形成を行うことも可能です。
単純に医療法人化しただけで、下の表のような節税メリットがあります。
事業所得 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節税額 | 132 | 216 | 295 | 369 | 517 | 665 | 813 | 1,110 | 1,406 |
※所得控除を所得税200万円、住民税160万円で計算してあります。
さらに、医療法人の場合には、
支給したものは給与になり、課税対象になります。この話は、昔から時々聞く話ですが、所得税法の基本通達9-16に書いてあるように、高校までの学費については全従業員役員を対象にしたものならば経費にし、もらった人も給与にならないですが、大学は除かれています。また、親族のみを対象にしたものも除かれています。
所得税法の基本通達9-16(使用人に対し学資に充てるために支給する金品)
使用者が使用人に対しその者の学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)における修学のための費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、9-15の取扱いに準じ、課税しなくて差し支えないものとする。(昭51直所3-1追加,平元直所3-14改正)
可能です。出資持ち分のある社団医療法人であれば、出資持ち分を売却することになります。 また出資持ち分のない医療法人で基金を拠出している場合には、基金を売却することになります。
医療法人を財団で設立することは可能です。ただし、社団医療法人は財団医療法人になれず、また財団医療法人は社団医療法人になれません。社団医療法人は、出資という形態で設立するのに対し、財団医療法人は寄附という形態で設立することになり、全く設立の形態が異なるからです。財団医療法人のメリットは、社団医療法人であれば後継者が出資持ち分を相続したときに相続税が課税されるのに対し、財団は持分がないので相続税が課税されないということです。何代にもわたって医者を続けている家系にとっては、金銭的に見て大きなメリットだと思います。また、財団というネーミングが公共性をイメージでき、医療関係者には好評です。一方、財団のデメリットとしては、財産を寄附する形なので、解散時に残余財産があれば、それは自分のところへ戻ってこないということです。もっとも医療法人から退職金はとることができますので、実際上は問題にならないと思います。また、平成19年の医療法改正により社団医療法人についても当初拠出した金額しか戻らないことになりましたので、社団と財団の差が小さくなったといえるでしょう。また、平成19年の医療法改正により、財団医療法人は評議委員会を設置しなければならなくなったので、理事3人・監事1人に加えて評議員4人が必要になり、社団医療法人と比較して手間がかかるようになりました。
「後継者がいないから医療法人にしない」というのは誤りです。医療法人の一番のメリットは節税です。節税額は所得が高い人ほど大きく、また長くやればやるほど大きくなります。従って、後継者がいなくてもなるべく早く医療法人化をして、できるだけ長く続ければ節税金額は大きくなります。また、その節税した金額は医療法人に残りますので、引退した時に退職金で受け取るか、収入が下がった後に給料として取り続けるかをすれば、生涯で見ると個人の手取額も多くなります。さらに引退した後は、医療法人ごと売却すれば医療法人そのものもお金に換えることもできます。
医療法人の認可が厳しかった時代には、メディカルサービス法人が節税のためによく利用されました。しかしその運営実態はペーパーカンパニーであると税務当局から見られ、調査を受けた時代がありました。その結果現在ではメディカルサービス法人も、通常の法人が第三者との間で行う取引の価額を基準にして取引を行わないと、取引そのものを否認されてしまうというようになりました。また、メディカルサービス法人の収入に対しては、消費税が課税されますので、保険収入が多い法人の場合、あえて余分な税金を支払う部分がでてきてしまいます。こうした点から考えて法人化するならば、まず医療法人を検討するのがよろしいかと思います。もっとも、医療法人については、お金の使い道が基本的に医療関連のものに限定されており、不動産投資等は行うことができません。
そこで医療法人を立ち上げた後に、
のような場合には、メディカルサービス法人を利用するのがよろしいかと思います。メディカルサービス法人の本業としてもっともいいと思われるのは、居宅介護支援業務、訪問看護、訪問介護、デイケア運営などの介護保険事業です。別法人にすることによって、医療機関がやっていると思われずに、広く利用者を集めることが可能になるからです。
1つの医療法人が2つの以上の都道府県にまたがって医療機関を経営する場合には、都道府県を通じて厚生労働省に分院設置についての定款変更をしなければなりません。こうした形で経営を行っている医療法人を通称、広域医療法人といいます。しかし、広域医療法人にするためには、都道府県と厚生労働省の2重チェックを受けなければならない点や、年間の取引が大きくなりますので、税務調査が厳しくなりますので、躊躇される方もいらっしゃいます。こうした場合には広域医療法人にならずに、それぞれの都道府県で医療法人を設立するという方法もあります。この場合、両方の理事長に同一の人が就任することは法律上、問題ありません。ただそれを公言すると「望ましくない」ということで、指導を受ける可能性はあるかと思います。
医療法人を子供に継承する場合には、出資持ち分がある社団医療法人であれば、出資持ち分の移転と理事長の交替が必要になります。出資持ち分がない社団医療法人と財団医療法人の場合には、理事長の交替のみで大丈夫です。出資持ち分の移転方法としては、譲渡・贈与・相続の3つが考えられます。それぞれ所得税・住民税・贈与税・相続税が課税されます。どの税金をどのタイミングで支払うのが、税金が一番安く済むか検討が必要です。また理事長から、理事になって給料を半分以下に下げれば、その時点で退職金の支給を受けることも可能です。退職金を支払った時には、通常出資持ち分の評価が下がりますので、そのときに贈与か、譲渡を行うと税負担が少なくて済みます。
銀行に対する返済金は、通常、元金と利息の合計額になります。しかしながら、税務上経費になるのは、そのうち利息部分のみです。それでは元金部分はどうなるのでしょうか。税務上は元金を経費にしない代わりに、その借入金で購入した医療機器や内装設備を減価償却という形で経費にしていきます。
個人事業者の場合、同一生計の親族に支払った給与は、原則として経費にならず、もらった人も課税されません。しかしながら、先生が青色申告をされていて、奥様が医院を手伝っておられる場合、税務署に対して「青色事業専従者給与の届出書」を提出し、奥様に給与を支払う場合に限り、その金額が適正なものであれば経費にすることができます。
減価償却には2つの償却方法があります。定額法は毎年同じ金額を償却費として計上する方法であり、定率法は当初償却額が大きくてだんだん減っていくという方法です。選択しないと自動的に定額法になってしまいますが、私どもでは定率法を選択することをおすすめしています。開業医の場合、予定通りに患者さんが来院するようになれば所得も上昇し、最高税率(所得税と住民税を併せて、50%)での課税を受ける方が多いです。そうすると定率法を選んでおいた方が、税金が初めに安くなるので、後から節税対策を取りやすいという利点があります。税金が高くて困ると思っていらっしゃる開業医に限って、定額法を採用しているケースが多いので注意が必要です。
実際に事業に使用しているのであれば、経費に入れることは可能です。実務上は耐用年数6年間で、減価償却という形で経費にしていくことになります。 この場合問題になるのは、事業専用割合といって実際上その車を100%事業だけに使用しているかどうかということです。もしもプライベートでも使用しているのであればその分の割合を決めて経費から外さなくてはいけません。
例えば70%事業用、30%私用(週2日)、あるいは85%事業用、15%私用(週1日)ならば、通常は問題ありません。
またもし車が2台ある場合は、1台目(高い方の車)100%、2台目(安い方の車) 0%という方法もあります。
事業所得の金額は、「収入金額-必要経費-65万円(青色申告特別控除額)」で計算します。一方、実際手元に残る金額は、「収入金額-必要経費+減価償却費-借入元金-税金-生活費」となります。つまり、事業所得の金額に、お金は支出しないけれど経費になる減価償却費と青色申告特別控除額を加算し、そこから借入元金や税金・生活費を引いた金額が実際に手元に残るお金となります。ですから、どうしても事業所得の金額よりは少なくなってしまうことになります。